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貯金保険制度

農水産業協同組合が破綻したときに貯金保険で保護される貯金等の額は、2005年4月以降、決済用貯金に該当するものは全額であり(恒久処置)、それ以外の貯金等については1農水産業協同組合ごとに貯金者1人当たり元本1000万円までとその利息等となります。

保険の対象となる貯金等のうち決済用貯金以外の貯金等で元本1000万円を超える部分及び保険対象外の貯金等並びにこれらの利息等については、破綻農水産業協同組合の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。

貯金等の保護範囲

貯金等の分類 保護の範囲
貯金保険の対象貯金等 当座貯金
普通貯金
別段貯金
決済用貯金
※1/利息のつかない等の3要件を満たす貯金
全額保護 (恒久処置)
定期貯金・貯蓄貯金
通知貯金・定期積金
農林債券
※2/リツノーワイド等の保護預り専用商品等
一般貯金等
(決済用貯金以外の貯金)
元本の合計1000万円までとその利息(※3)等を保護1000万円を超える部分は破綻農水産業協同組合の財産の状況に応じて支払われます
(1部カットされることがあります)
貯金保険の対象外貯金 譲渡性貯金・農林債券
(ワリノー・リツノーの保護預り専用商品以外の商品)等
保護対象外
破綻農水産業協同組合の財産の状況に応じて支払われます
(1部カットされることがあります)
  • 1. 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
  • 2. このほか、納税準備貯金、貯金保険の対象貯金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
  • 3. 定期積金の給付補てん金も利息と同様保護されます。

貯金保険制度に加入している農水産業協同組合

農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、水産加工協同組合連合会、農林中央金庫

  • 銀行(日本国内に本店のあるもの)・信用金庫・信用組合・労働金庫等は、「預金保険制度」に加入しています。